[2024/03/01] 
【令和6年能登半島地震】一部負担金等の免除について(令和6年9月末まで延長いたします)

 令和6年能登半島地震において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 下記の対象者については、医療機関等で診療を受ける際の一部負担金等の支払いを令和6年4月30日までとしておりましたが、令和6年9月30日まで免除期間を延長いたしますので、お知らせいたします。


対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)

1.令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する方(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含みます。)

2.医療機関等の窓口において、令和6年能登半島地震を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方
 ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 ・主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、健康保険組合から確認を行う場合があります。

受診・利用の流れ

 医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。


 

 詳細は健康保険組合までお問合せください。