医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定証交付申請書
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額療養費の貸付を受けるとき(高額療養費つなぎ資金貸付制度)

被保険者または被扶養者の方の医療費が高額になった場合、請求により健康保険組合から高額療養費が支給されますが、この高額療養費の支給は受診した月から2~3ヵ月ほど後になります。そこで、高額療養費が支給されるまでの間、医療費の支払いに充てるための資金を貸付する制度が「高額療養費つなぎ資金貸付制度」です。

この制度は、当健康保険組合が加盟している(社)東京都総合組合保健施設振興協会(略称:東振協)と協力して実施しています。

  • ※70歳未満の方の入院治療の場合、事前に「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関窓口での支払いが一定額(自己負担限度額)までで済みます。詳しくは、こちらをご参照ください。
必要書類
  • 高額療養費つなぎ資金貸付申込書
  • ※事業所の健保事務担当者を通じてお申し込みください。

【添付書類】

  • 医療機関が発行する保険点数を確認できる請求書または証明書
貸付対象者 当健康保険組合の被保険者であって、当健康保険組合から高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ医療機関から高額療養費該当分の医療費自己負担の請求を受けた方、または支払った方
貸付額 高額療養費の9割相当額(1,000円未満の端数金額は切り捨てた額)
貸付金の振込 東振協から申込者が指定した銀行口座に振り込まれます。同時に貸付決定通知書と借用証書が送付されますので借用証書に必要事項を記入、捺印および金額に応じて収入印紙を貼付のうえ、「東振協」あてに提出してください。
  • ※申込書が当健康保険組合に提出されてから10日程度かかります。
  • ※貸付金は無利子、振込手数料は不要です。
貸付金の返済 当健康保険組合が支給する高額療養費(請求が必要)のうち、(申込者の委任に基づき)貸付金相当額を「東振協」に支払うことによって返済されたことになります。 なお、高額療養費と貸付金相当額との差額分は、当健康保険組合から被保険者へお支払いたします。
  • ※東振協からは、貸付金相当額の返済を確認した後に、借用証書がお返しされます。
お問い合わせ先 健康保険組合