[2018/07/17] 
平成30年7月豪雨で被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担を免除いたします。

 平成30年7月豪雨において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 下記の対象者については、医療機関等で診療を受ける際の一部負担金の支払いを平成30年10月31日まで免除いたしますので、お知らせいたします。


対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)

1.平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する方(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含みます。)

2.医療機関等の窓口において、平成30年7月豪雨を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方
 ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 ・主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


 なお、入院・入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

 詳細は健康保険組合までお問合せください。