[2019/02/26] 
【平成30年7月豪雨関連】一部負担金等の免除について(平成31年6月末まで延長いたします)

平成30年7月豪雨において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 下記の対象者については、医療機関等で診療を受ける際の一部負担金の支払いの免除を平成31年2月28日までとしておりましたが、平成31年6月30日まで免除期間を延長いたしますので、お知らせいたします。


対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)

1.平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する方(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含みます。)


2.平成30年7月豪雨を原因として、次のいずれかの状況にあること

 ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 ・主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


 なお、入院・入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

 

受診方法

・一部負担金の支払免除を受けるためには「保険証」と「一部負担金等免除証明書」を医療機関等窓口で提示する必要がありますので、「一部負担金等免除申請書」の提出をお願いいたします。

 

なお、免除の対象となる方が既に医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いされている場合は、お支払いされた一部負担金を還付いたします。
 還付の請求は、「一部負担金等還付申請書」に「一部負担金の領収書の原本」及び「一部負担金等免除証明書の写し」を添付して申請してください。



 詳細は健康保険組合までお問合せください。