[2019/03/18] 
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧施術に係る療養費について

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費(以下「あはき療養費」といいます。)について、第79回組合会において審議を行った結果、従来は「代理受領払い」としておりましたが、平成31年4月1日から「償還払い」へ移行することが決定されました。つきましては、あはき療養費の取り扱いを下記のとおり変更いたしますのでお知らせいたします。
※償還払いとは、患者が施術料全額を施術所で支払い、被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に基づき、被保険者等に療養費として支給します。法令上、支払い方法の原則は償還払いとなります。(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)

 

 

1.変更日   平成31年4月1日
 4月施術分(5月請求分)から償還払いのお取り扱いとなります。

 

2.申請方法
 ①施術所窓口にて施術料の全額をお支払いの上、領収書をお受け取りください。
 ②申請書(2枚目)に、施術者の施術内容等の証明を受けてください。
 ③申請書(1枚目)に必要事項をご記入の上、添付書類と併せて当健保組合に提出してください。

【申請に必要な書類等】

■療養費支給申請書
(はり・きゅう施術用)
(あんま・マッサージ・指圧施術用)
申請書は、暦月ごとに1枚ずつ記入してください。
申請書2枚目は、施術者による記載が必要です。
■領収書(原本) 自己負担額(全額)、患者氏名、施術日の記載及び領収印の押印があるもの
■同意書(原本)

初回申請時は、医師が交付する同意書が必要です。
2回目以降は同意書の添付を省略することができます。
※施術期間が6ヵ月を超える場合は、医師の再同意が必要となります。

※上記のほか、「施術報告書(写し)」や「往療状況確認表」を添付が必要となる場合があります。詳細は当健保組合業務課までお尋ねください。

 

3.留意事項
・当健保組合において内容審査の上、支給決定を行います。医療機関との併用確認等のため、施術月よりおよそ2~3ヵ月後の支給となることもあります。
・平成31年4月1日以降の施術で施術者からの申請があった場合、委任した被保険者に当該申請書を返却いたします。上記2の方法により、再申請してくださいますようお願いいたします。

 

■療養費支給申請書(はり・きゅう施術用)様式   ⇒ こちら
■療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧施術用)様式   ⇒ こちら
■リーフレット「あはきと健康保険」   ⇒ こちら