[2021/07/05]
【令和2年7月豪雨関連】一部負担金等の免除について(令和3年12月末まで延長いたします)
【令和2年7月豪雨関連】一部負担金等の免除について(令和3年12月末まで延長いたします)
令和2年7月豪雨において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
下記の対象者については、医療機関等で診療を受ける際の一部負担金の支払いの免除を令和3年6月30日までとしておりましたが、令和3年12月31日まで免除期間を延長いたしますので、お知らせいたします。
対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)
1.令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する方(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含みます。)
2.医療機関等の窓口において、令和2年7月豪雨を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
・主たる生計維持者の行方が不明である旨
・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
なお、入院・入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
詳細は健康保険組合までお問合せください。