[2021/08/26] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について

 標準報酬月額の特例改定について令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった方について特例措置が講じられているところです。

今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりましたのでお知らせいたします。


 
・事業主通知は→コチラ
 
・被保険者報酬月額変更届【特例】(令和3年8月~令和3年12月を急減月とする場合

 

・被保険者報酬月額変更届【特例】(8月報酬による定時決定の場合)


 
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書(月額変更届【特例】用 〔令和3年8月~令和3年12月を急減月とする場合〕・〔8月報酬による定時決定の場合〕)


・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る同意書(月額変更届【特例】用 〔令和3年8月~令和3年12月を急減月とする場合〕・〔8月報酬による定時決定の場合〕)


被保険者報酬月額変更届【特例】(休業が回復した場合)


 
・リーフレット【「特例改定の延長」又は「定時決定の保険者算定」により現状に適した標準報酬月額に改定(決定)できます。】