令和4年1月1日施行の健康保険法等の一部改正について
令和4年1月1日より健康保険法等が一部改正されます。
改正後の内容についてお知らせいたします。
1 任意継続被保険者本人の申出による資格喪失
資格喪失事由に、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合による喪失事由」が追加されます。
【手続方法】
「任意継続被保険者資格喪失申出書」(※)を当健保組合へ提出してください。
【資格喪失日】
「保険者が申出を受理した日の属する月の翌月1日」となります。
【留意点】
・申出書の受理は令和4年1月1日以降となります。
・申出書が受理された月の保険料はかかります。
・原則として、申出後の取り消しはできません。
※「任意継続被保険者資格喪失申出書」について、資格喪失事由の追加に伴い様式を変更いたしました。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」の新しい様式は→コチラ
2 任意継続被保険者の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料の算定基礎)は、「退職時の標準報酬月額」又は「当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額」のいずれか低い額とされています。
今回の改正により、健康保険組合の規約で定めることで、任意継続被保険者の標準報酬月額を「退職時の標準報酬月額」とすることも可能となりますが、当健保組合は、現時点では現行どおりで変更はありません。
3 傷病手当金の支給期間
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月に達する日まで」になり、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となります。
※詳細は、厚生労働省リーフレット「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」をご覧ください。
厚生労働省リーフレット「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」は→コチラ
4 出産育児一時金及び家族出産育児一時金
産科医療補償制度の掛金が見直され、現行の1万6千円から改正後は1万2千円へ引き下げられることに伴い、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額が、現行の40万4千円から改正後は40万8千円に引き上がります。なお、総額42万円は現行どおりで変更ありません。
【お問合せ】 業務課 電話03(3663)3241