[2009/09/11]
平成21年10月からの出産育児一時金の支給額と手続き方法が変わります
平成21年10月からの出産育児一時金の支給額と手続き方法が変わります
国の緊急の少子化対策の一環として、平成21年10月から平成23年3月までの間、出産育児一時金の「引き上げ」と「直接支払制度が導入」されます。
1.出産育児一時金の「引き上げ」
平成21年10月からは、現行の原則38万円から4万円引き上げ、原則42万円になります。
*産科医療補償制度に加入する分娩機関において、在胎週数第22週目以降に出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。
2.出産育児一時金の「直接支払制度の導入」
一時的に多額の現金を用意しなくても安心して出産できる環境を整備するという観点から、保険者が出産育児一時金を分娩機関に直接支払う「直接支払制度が導入」されます。
3.10月からの出産一時金の請求方法
付加給付分(出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額分と付加給付分)については、出産後に必ず、請求書に出産費用の内訳が記載された『領収・明細書の(写し)』を添付のうえ、当健保組合に請求してください。
なお、直接支払を希望されない場合は、請求書に①出産費用の内訳が記載された『領収・明細書の(写し)』と②『直接支払制度を利用しない旨を合意した文書の(写し)』を添付のうえ、当健保組合に請求してください。
*事業主・担当者様への案内文書をご覧いただけます。⇒こちら