[2022/12/28] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について

標準報酬月額の特例改定について、令和4年8月から令和4年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった方について特例措置が講じられているところです。

今般、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりましたのでお知らせいたします。

なお、令和4年12月を急減月とする特例改定をもちまして、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についての特例措置は終了となります。

 

・事業主通知は→コチラ

被保険者報酬月額変更届【特例】(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書(月額変更届【特例】用(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書(月額変更届【特例】用(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)

被保険者報酬月額変更届【特例】(休業が回復した場合)

(参考)

日本年金機構リーフレット「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定は12月を急減月とする申請をもって終了します」