[2009/10/15]
【直接支払制度利用】出産育児一時金等の差額分の請求様式等の変更について
【直接支払制度利用】出産育児一時金等の差額分の請求様式等の変更について
10月からの出産に関し、直接支払制度を利用した場合の差額分(付加金又は、付加金と出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額)は被保険者からの請求に基づき支払われます。
この請求様式等について、新たな申請様式「出産育児一時金等内払金支払依頼書兼差額申請書」(出産に関する医師・助産師または市区町村長の証明は不要)によりご提出していただくことに変更となりました。
なお、手続書類は次のとおりです。
1. 出産育児一時金等内払金支払依頼書(兼差額申請書)
2. 医療機関等から交付される合意文書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
3. 出産費用の領収・明細書の写し
(医療機関等が健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの)
*事業主・担当者様への案内文書をご覧いただけます。⇒こちら
*申請書については、近日中にダウンロードできるようにいたします。