[2010/04/08]
国民健康保険料(税)を軽減する制度と任意継続被保険者について
国民健康保険料(税)を軽減する制度と任意継続被保険者について
平成22年4月1日から、倒産・解雇・雇止め等により離職された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されます。
この軽減制度においては、国民健康保険料(税)が、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになり、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。
任意継続を検討される場合や任意継続被保険者の方は、双方の保険料等を比較しどちらに加入するかご検討ください。
※国民健康保険料の軽減措置についてはこちらをご覧のうえ、お問合せは、お住まいの区市町村へご相談下さい。
※任意継続被保険者の方への案内文書はこちらをご覧下さい。