[2024/09/20] 
令和6年10月より短時間労働者の適用が拡大されます

 パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が、平成28年10月から順次実施されています。
 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金(社会保険)の加入対象となっています。この短時間労働者の加入要件が更に拡大され、令和6年10月1日から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

・事業主通知は→コチラ
・別紙「令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険等の適用拡大に係る事務取扱について」

・各種様式
(別紙1)特定適用事業所該当/不該当届
(別紙2)被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届
(別紙3)任意特定適用事業所申出書/取消申出書
(別紙4)同意書 ※労働組合の合意に基づき申出を行う場合、同意対象者の4分の3以上を代表する方の同意に基づき申出を行う場合
(別紙5)証明書 ※労働組合の合意に基づき申出を行う場合、同意対象者の4分の3以上を代表する方の同意に基づき申出を行う場合
(別紙6-1)同意書 ※同意対象者から個別に同意を得て申出を行う場合
(別紙6-2)同意書 ※同意対象者から個別に同意を得て申出を行う場合(連名用)

【お問合せ】 業務課 電話03(3663)3241