[2010/07/16] 
退職後継続再雇用された方の被保険者資格の取扱い

年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
 
詳しくは→コチラ(事業主通知)をご覧ください。