[2025/08/20] 
19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件の変更について

 今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、令和7年10月1日以降、健康保険の被扶養者の認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが下記のとおり変更になりますので、お知らせいたします。
 なお、当該扶養認定を受ける方の年間収入要件以外の取扱いについて変更はありません。

 


1 年間収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。

2 年齢要件の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

3 施行年月日
令和7年10月1日

4 留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合、19歳以上23歳未満の扶養認定を受ける方の年間収入要件は130万円未満で判定します。

(参考)厚生労働省通知文書・事務連絡は→コチラ