健康保険証の廃止に伴う「資格確認書」の一括職権交付について(事前連絡)
 既にご案内のとおり、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証としての機能を持たせたマイナンバーカード(マイナ保険証)による医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行しておりますが、経過措置により令和7年12月1日まで健康保険証の使用ができることになっています。
 今般、経過措置の終了に伴い、令和7年12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなるため、医療機関等を受診する際は原則マイナ保険証を利用して受診することとなりますが、マイナ保険証を利用できない方については資格確認書を使用して受診する必要があります。
 つきましては、令和6年12月1日以前に資格取得(被扶養者認定)された方のうち、従来の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の利用登録を行っていない等、マイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方(以下「資格確認書交付対象者」といいます。)を対象に、下記のとおり資格確認書の一括職権交付を行いますので、お知らせいたします。
1 資格確認書交付対象者
令和6年12月1日以前に資格取得(被扶養者認定)された方で、
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
・マイナンバーカードを返納された方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
※令和7年10月末時点の情報をもとに交付します。
2 資格確認書の送付時期
令和7年11月中旬に事業所あてに送付します。
資格確認書交付対象者別の個別封筒を送付しますので、お手数ですが対象者の皆様にお渡しくださいますようお願いします。
【お問合せ】業務課 電話 03(3663)3241