健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う高額療養費制度の改正について
健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、高額療養費制度について令和8年8月・令和9年8月から改正されますので、下記のとおりお知らせいたします。
1 改正の趣旨
高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増大していく中において、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」を行う観点から改正が行われました。
具体的には、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得者の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に対して、一人当たり医療費の伸びに応じた追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能が強化されています。
2 改正の内容
高額療養費制度について令和8年8月・令和9年8月から以下のとおり改正されます。なお、高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)については別紙のとおりとなります。
① 月間の高額療養費及び70歳以上の外来療養に係る年間の高額療養費の算定基準額については、令和8年8月から毎月の上限額の引上げ等、また、令和9年8月から所得区分の細分化等が行われます。
② 年間の高額療養費の算定基準額(年間上限額)について、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)に加入する保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養に係る自己負担額を合算し、基準日(7月31日)時点の所得区分に応じて定める算定基準額を超える場合は、その超える分が高額療養費として支給されます。
3 その他
・自己負担額が「年間上限」に該当した場合の高額療養費の申請方法につきましては、決まり次第ご連絡いたします。
・健保連作成のリーフレットを同封いたしますので、事業所への掲示等により加入者の皆様へのご周知の程、宜しくお願いいたします。
以上
*事業主様への通知文書は→コチラ
(参考)厚生労働省ホームページ 「高額療養費制度を利用される皆さまへ」