[2026/08/06] 
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等の取扱いについて(R8.8.6追記あり)

 令和8年熊本地震に伴う災害において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
   なお、被災された方々の取扱いについては下記のとおりです。

1.一部負担金等の徴収猶予及び減免について
 被災して住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、生活が困難となった場合には、一部負担金等の徴収猶予または一部負担金等が減免される場合がありますので、当健康保険組合にご相談ください。


2.保険料の納期限の延長及び納付猶予について
 被災した事業所または任意継続被保険者は、納付期限までに納められない場合は保険料の延長または納付猶予がありますので、当健康保険組合にご相談ください。


3.マイナ保険証又は資格確認書等(以下「マイナ保険証等」という。)の取扱いについて
 マイナ保険証等を家屋に残したまま避難していることにより病院等に提示できない場合などには、以下のことを病院等の窓口で申立てていただくことにより、保険診療で受診することができます。
 ① 氏名
 ② 生年月日
 ③ 事業所名

 なお、資格確認書の再交付については、通常事業主を経由していただきますが、それが困難なときは健康保険組合に直接申請していただければ再発行いたします。

 ※マイナンバーカードの再交付手続きについては、お住いの市区町村の窓口へご確認ください。

 

4.災害救助法適用市町村
  適用市町村(内閣府ホームページ

 

 

(令和8年8月6日(木)追記)

一部負担金等の免除について

□対象者
災害救助法の適用地域の住民であり、
1.住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

□免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健保組合が交付する「健康保険一部負担金等免除証明書」を、マイナ保険証等に添えて保険医療機関等に提示する必要があります。
なお、以下については免除対象外です。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
・自費診療、差額ベッド代等の自己負担分

□申請書
健康保険一部負担金等免除申請書
※罹災証明書の写しなどを添付して、健保組合までご提出ください。

□免除期間
令和8年7月28日~令和8年11月30日

 

なお、免除対象の方で、既に一部負担金を支払われている場合は、申請により還付いたします。「健康保険一部負担金等還付申請書」に領収書の原本等を添付の上、健保組合までご提出ください。
 


 ご不明な点などありましたら、当健康保険組合までご連絡ください。
  【お問合せ先】    業務課 電話 03(3663)3241