[2026/10/08]
【令和8年熊本地震】一部負担金等の免除について(令和9年2月末まで延長いたします)
【令和8年熊本地震】一部負担金等の免除について(令和9年2月末まで延長いたします)
令和8年熊本地震において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
下記の対象者については、医療機関等で診療を受ける際の一部負担金等の支払いを令和8年11月30日までとしておりましたが、令和9年2月28日まで免除期間を延長いたしますので、お知らせいたします。
対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)
1.令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する方(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含みます。)
2.医療機関等の窓口において、令和8年熊本地震を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
・主たる生計維持者の行方が不明である旨
・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、健康保険組合から確認を行う場合があります。
受診・利用の流れ
医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。
詳細は健康保険組合までお問合せください。