[2011/06/08] 
東日本大震災による被災者にかかる一部負担金等の取扱いについて

東日本大震災で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
地震発生以来、健康保険証(被保険者証)の提示や一部負担金等については特例的な取り扱いを行なってまいりましたが、これまでの取扱いについては平成23年7月1日(金)から次のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 
 
1.医療機関等の受診について
 
 医療機関等において保険診療を受ける際には、窓口での健康保険証の提示が必要になります。
 現在、震災に伴い健康保険証等を紛失したこと等により窓口で提示できなくても、氏名・生年月日等を申し出ることにより保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、平成23年7月1日(金)からは保険診療を受ける際には健康保険証等の提示が必要になります。
 なお、紛失・消失された方へは被保険者証の再発行いたしますので当健康保険組合までご連絡下さい。
 
 
2.医療機関等への一部負担金の支払について
 
 医療機関を受診した際に窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除申請書の提示が必要となります。
 現在、対象となる方につきましては、医療機関の窓口で該当する旨を申し出ることにより、窓口負担が免除される取扱いになっておりますが、平成23年7月1日(金)からは当健康保険組合で一部負担金等の免除証明書を受けていただき、その免除証明書を医療機関の窓口に提示することが必要になります。
 
 
平成23年7月1日以降の取扱いの詳細について(pdf)
健康保険一部負担金等免除申請書(pdf)
 
 
   【お問い合わせ】 業務課 ℡ 03(3663)3241