[2012/02/24]
限度額適用認定証の外来利用について
限度額適用認定証の外来利用について
入院して医療費が高額になるときは、事前に健康保険組合から「限度額適用認定証」(以下、認定証という)の交付を受け、その認定証を保険証とともに提出することで、1医療機関ごとの1ヵ月の窓口支払いを自己負担限度額までとすることができますが、外来診療の場合は認定証の利用はできませんでした。
平成24年4月1日からは、外来診療についても入院と同様、認定証が利用できるようになりますのでご利用ください。
限度額適用認定証の申請方法につきましては、当サイトの「医療費が高額になったとき」をご参照ください。
詳しくはこちらもご確認ください。
厚生労働省 「高額な外来診療の窓口支払が軽減されます」