[2012/08/07]
「在留外国人の介護保険適用除外の取扱い」について
「在留外国人の介護保険適用除外の取扱い」について
今般、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されたことに伴い、介護保険が適用除外となる在留外国人の取扱いについて、「在留資格1年未満」が「在留資格3ヶ月以下」と改正されましたのでお知らせいたします。
■介護保険の適用除外となる方(添付する必要書類)
(1)国外居住者(住民票の除票)
(2)身体障害者療養施設入所者(施設等の入所・入院の証明書の写し)
(3)在留資格3ヶ月以下の外国人(旅券その他在留資格を証する書類)
※詳しくはこちら→介護保険の適用除外となるとき
また、改正に伴い【介護保険適用除外 該当・不該当 届】の届書様式を変更いたしましたので、併せてご連絡いたします。