[2012/08/27] 
被扶養者(異動)届及び任意継続被保険者資格取得申請書に添付する書類の変更

 標記の通り、被扶養者(異動)届及び任意継続被保険者資格取得申請書に添付する書類については、9月1日より下記のとおり取り扱うこととしますのでご連絡いたします。
 また、このことにより被扶養者(異動)届及び任意継続被保険者資格取得申請書を改めましたので旧様式は廃棄のうえ、新様式をご利用いただきますようお願い申し上げます。
 なお、任意継続被保険者資格取得申請書は、当健保組合ホームページからダウンロードできます。(http://www.shoutori-kenpo.or.jp/member/05_sinsei/page/a02.html)

 
 

1 被扶養者(異動)届に添付する書類(16歳以上のご家族を被扶養者として手続きする場合)
 16歳以上のご家族を被扶養者として手続きする場合は、「被扶養者(異動)届」に収入要件確認のための書類(課税(非課税)証明書等)の添付をお願いしておりましたが、所得税法に規定されている控除対象配偶者、扶養親族となっている方は、事業主の証明があれば添付書類は省略できることといたしました。
 ただし、控除対象配偶者、扶養親族となっている場合であっても、非課税対象となる収入(障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等)がある場合には、その支給金額のわかる書類(通知書等のコピー等)を添付してください。

※1  上記以外の添付書類(同居要件となっている方の住民票や送金に関する書類など)については、従来どおり、必要に応じて添付してください。
※2  所得税法に規定されている控除対象配偶者、扶養親族となっていることを事業主が確認した場合の事業主の証明方法は、(新)届書の表面(サ)欄に、事業主が「確認」を○で囲んでください。
※3  家族に異動があったときの手続きにつきましては、別紙をご覧ください。

 
  2 任意継続被保険者資格取得申請書に添付する書類 
 任意継続被保険者資格取得申請書に被保険者となる方の住民票の添付をお願いしておりましたが、住民票の添付は不要といたしました。
 なお、被扶養者を有する場合の「被扶養者(異動)届」や収入要件確認のための添付書類等については、従来どおり、必要に応じて添付してください。
※ 所得税法に規定されている控除対象配偶者、扶養親族となっている方であっても、事業主証明は出来ませんので、16歳以上の被扶養者となられる方に関する収入要件確認のための添付書類は、省略できません。


 
 

*事業主様への通知文書は → コチラ