[2013/02/19] 
平成25年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額、または前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)9月30日に定められる組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額を基礎とした標準報酬月額の、いずれか低い標準報酬月額を用いることになっております。〔健康保険法第47条による〕
 
1.平成24年9月30日における組合全被保険者の標準報酬月額の平均
  429,658円
 
2.平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額
  440千円 (第28等級)
  *平成24年度の標準報酬月額と変更はありません。
 
3.適用年月日
  平成25年4月1日
 
このことにより、「退職時の標準報酬月額が410千円以下の方につきましては、退職時の標準報酬月額」を、「退職時の標準報酬月額が440千円以上の方につきましては、440千円」となります。