[2013/03/18] 
退職後継続再雇用された方の被保険者資格の取扱いの改正

これまで60歳から64歳までの厚生年金を受け取る権利のある方が、退職後継続して再雇用された場合については、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び資格取得届を同時に提出いただくことで、再雇用された月から再雇用後の報酬に即した標準報酬月額を決定していました。
 
平成25年4月から、60歳以上に退職後継続再雇用される方全てに拡大されます。
 
詳しくは→コチラ(事業主通知)をご覧ください。