[2014/12/04]
限度額適用認定証(有効期限平成26年12月31日)をお持ちの方へ
限度額適用認定証(有効期限平成26年12月31日)をお持ちの方へ
平成27年1月に高額療養費制度の法改正が行われるため、平成26年11月までに交付した限度額適用認定証の有効期限は平成26年12月31日となっています。
平成27年1月1日以降も引き続き使用される場合は、改めて申請書を提出してください。
なお、平成26年12月1日以降に限度額適用認定証の申請をされた方には、「有効期限が平成26年12月31日」の認定証と、「発効年月日が平成27年1月1日」の認定証の2枚を交付します。平成26年12月31日までの受診には有効期限が平成26年12月31日までの認定証を、平成27年1月1日以降の受診には発効年月日が平成27年1月1日の認定証をご使用いただきますようお願いします。