[2015/02/27] 
平成27年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額、または前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)9月30日に定められる組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額を基礎とした標準報酬月額の、いずれか低い標準報酬月額を用いることになっております。〔健康保険法第47条による〕

1.平成26年9月30日における組合全被保険者の標準報酬月額の平均
  417,160円

2.平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額
  410千円 (第27等級)
  *平成26年度の標準報酬月額から変更があります。

3.適用年月日
  平成27年4月1日

 このことにより、「退職時の標準報酬月額が380千円以下の方につきましては、退職時の標準報酬月額」を、「退職時の標準報酬月額が410千円以上の方につきましては、410千円」となります。