[2016/02/29] 
平成28年4月から改正される健康保険制度について(お知らせ)

 平成27年5月29日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されたことにより、平成28年4月から健康保険制度の一部が改正されますので、お知らせいたします。

 

■被保険者に関連する項目

 

1 標準報酬月額の上限の改正

 現在の標準報酬月額に3等級が追加され、上限が121万円(第47等級)から139万円(第50等級)に引き上げられます。
 なお、本改正に伴い、改正後の新等級に該当する被保険者がいる事業所へ、平成28年4月中に健保組合から、標準報酬月額の改正についてお知らせをお送りいたします。(事業主からの届出は不要です。)

≪改正前≫

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47等級 1,210,000円   1,175,000円以上

 

≪改正後≫

月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47等級 1,210,000円   1,175,000円以上  1,235,000円未満
第48等級 1,270,000円   1,235,000円以上  1,295,000円未満
第49等級 1,330,000円   1,295,000円以上  1,355,000円未満
第50等級 1,390,000円   1,355,000円以上

 

2 標準賞与額の年度累計額の上限額の改正

 賞与に係る保険料の算出の基礎となる標準賞与額の年度累計額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
 なお、本改正は平成28年4月1日以降に支給された賞与が対象です。

 

3 傷病手当金及び出産手当金の算定方法の改正

 不正受給防止のため、傷病手当金及び出産手当金の給付の基礎となる標準報酬の算定方法について、「標準報酬日額の3分の2」から「直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2」に改正されます。
 なお、標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1」又は「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1」のいずれか少ない額の3分の2になります。

 

 

■医療機関・患者に関連する項目

 

1 患者申出療養の創設

 国内未承認の医薬品を使いたいときや先進医療を身近な医療機関で受けたいときなどの利便性を図るため、それらについて患者の申出があったときに保険外併用が可能になる「患者申出療養」が創設されます。

 

2 大病院受診時の定額負担の義務化

 外来の機能分化を進める観点から、紹介状なしで大病院(特定機能病院及び500床以上の病院)を受診する場合等には、原則として、定額負担が求められることになりました。
 定額負担の金額は、初診5,000円(歯科3,000円)以上、再診2,500円(歯科1,500円)以上が予定されています。

 

3 入院時食事療養費の見直し

 入院と在宅療養の負担の公平を図るため、在宅療養でも負担する費用として、食材費相当額に加え、調理相当額の負担を求められることになり、低所得者、指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者を除き、食事療養負担額が平成28年度から段階的に引き上げられます。
 ただし、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している者であって、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する者の食事療養負担額については、経過措置として、当分の間据え置かれます。

改正前 平成28年度から 平成30年度から
260円 360円 460円

 

  

 

 

*事業主様への通知文書は→こちら