[2016/07/26] 
熊本地震で被災された方の一部負担金の支払猶予について【続報】

 平成28年熊本地震において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 熊本県内の市町村に住所を有する被保険者もしくは被扶養者であって、
 1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした
 2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である
 3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止したり、失職して現在収入がない
 方が、医療機関等の窓口でその旨を申告することで、一部負担金等の支払が平成28年7月末まで猶予されることとなっておりましたが、平成29年2月末まで猶予期間が延長となりましたので、お知らせいたします。

 ただし、自己申告による窓口負担の支払猶予は平成28年9月末までです。

 平成28年10月1日以降、猶予を受けるためには「保険証」と「一部負担金等猶予証明書」を医療機関等窓口で提示する必要がありますので、「一部負担金等猶予証明書申請書」の提出をお願いいたします。

 詳細は、健保組合までお問合せください。

 ※災害に関する情報につきましては、厚生労働省ホームページ及び内閣府ホームページをご参照ください。