[2017/02/22] 
熊本地震で被災された方の一部負担金の支払免除について【続報】

 平成28年熊本地震において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

 

 さて、平成28年10月28日付トピックスにて、熊本地震で被災された方の一部負担金については平成29年2月末まで免除としておりましたが、平成29年9月30日まで免除期間が延長することとなりましたのでお知らせいたします。

 

 熊本県内の市町村に住所を有する被保険者もしくは被扶養者であって、
 1.住家が全半壊又は全半焼した方
 2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
 3.主たる生計維持者の行方が不明である方
 4.被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に認定された方
 については、平成29年9月30日まで一部負担金等の支払いが免除となります。

 

 なお、免除を受けるためには、「保険証」と「一部負担金等免除証明書」を医療機関等窓口で提示する必要があります。
 免除証明書の交付は、「一部負担金等免除申請書」に被災状況等が確認できる書類を添付して申請してください。

 

 また、免除の対象となる方が既に医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いされている場合は、お支払いされた一部負担金を還付いたします。
 還付の請求は、「一部負担金等還付申請書」に「一部負担金の領収書の原本」及び「一部負担金等免除証明書の写し」を添付して申請してください。

 

 ※既に有効期限が平成29年2月末までの一部負担金等免除証明書をお持ちの方には、免除期間を延長した証明書を再交付いたします。 

 

 詳細は健康保険組合までお問合せください。