[2017/03/24] 
平成29年4月からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

 健康保険・厚生年金保険については、平成28年10月1日から、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、通常労働者の4分の3以上ある短時間労働者、又は下記の①から⑤までの要件をすべて満たす短時間労働者が加入対象となっていますが、今般、健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大を進めるため、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布となり、平成29年4月1日からは、⑤の要件を満たしていない短時間労働者(被保険者数が常時500人以下の適用事業所で働く短時間労働者)についても、労使の合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき、健康保険・厚生年金保険の適用対象とすることができるようになります。

[要件]
 1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、通常労働者の4分の3未満で、以下の①~⑤すべての要件に該当する方

 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
 ③ 報酬賃金の月額が8万8千円以上であること
 ④ 学生でないこと
 ⑤ 厚生年金保険の被保険者が501人以上の企業(特定適用事業所)に使用されていること


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