[2017/04/04]
マイナンバー(個人番号)が記入できない場合の事務取り扱いについて
マイナンバー(個人番号)が記入できない場合の事務取り扱いについて
マイナンバー制度導入に伴い平成29年1月1日より「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」(被扶養者認定時)を提出していただく際に、個人番号を届出いただいているところですが、海外在住等の方や新生児の方で届出時に個人番号を有していないため個人番号が記入できない場合は、下記による取り扱いとさせていただきますので、よろしくお取り扱いの程お願いいたします。
1 海外在住等により住民票に登録がないため個人番号を有していない場合
届出書の備考欄に「海外在住」等と個人番号を有していない理由を記入してください。なお、日本国内に転入し、個人番号を取得した場合は「マイナンバー(個人番号)届出書」により遅滞なくお届けください。
※日本国内に転入し住民票が作成されれば、通知カードが送付されます。
2 新生児で届出時に個人番号を有していない場合
個人番号取得後、「マイナンバー(個人番号)届出書」により遅滞なくお届けください。
※出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、個人番号が作成されます。
*事業主様あての通知文書は→コチラ