[2009/01/15]
医療保険制度が一部改正されました
医療保険制度が一部改正されました
標記につきまして、先にお知らせいたしました「出産育児一時金の改定」のほか、下記のとおり医療保険制度の一部が改正されましたのでお知らせいたします。
※事業主・担当者様への案内文書はこちら⇒【医療保険制度の一部改正について】
1.75歳到達月の高額療養費の自己負担額の特例が創設(平成21年1月施行)
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされております。平成21年1月より、①健康保険の被保険者又は被扶養者が75歳となり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、②健康保険の被保険者が長寿医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった場合に、その月に受けた療養については、健康保険・長寿医療制度の自己負担額はそれぞれ2分の1になります。
なお、75歳の誕生日が1日生まれの方は特例の対象外となります。
2.現役並み所得者に係る判定基準が変更(平成21年1月施行)
70~74歳の方について、長寿医療制度の被保険者となって被扶養者でなくなった方がいる場合、収入が変わらないにもかかわらず現役並み所得者と判定されることがありました。その基準が見直され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円に満たない旨を健保組合に申請すれば、現役並み所得者とは判定されず1割負担となります。
3.70~74歳の方の一部負担金の見直しが凍結(平成21年4月施行)
70~74歳の方の一部負担金が平成20年4月から2割負担に見直されることとされておりましたが、平成21年3月までは1割に据え置かれていました。今回改正ではさらにもう1年間凍結し、平成22年3月まで1割に据え置かれます。