[2009/02/18]
高齢受給者証の差替えについて
高齢受給者証の差替えについて
昨年の制度改正に伴う緩和措置で、70歳~74歳の方【現役並み所得者(3割負担の方)は除きます。】の一部負担金割合(窓口負担)については、平成21年3月までが1割負担とされておりましたが、平成21年4月から平成22年3月までの1年間、据え置き期間が延長されました。
このことにより、当健康保険組合から平成21年2月以前に発行しております高齢受給者証(一部負担金割合欄が「1割」と記載)は、新しい高齢受給者証(一部負担金割合欄が「2割(平成22年3月31日までは1割)」と記載)に差替えることになりましたのでお知らせいたします。
なお、3月以降の新規発行分から、「2割(平成22年3月31日までは1割)」と記載して発行します。
1.差替え対象の方
当健康保険組合から平成21年2月以前に発行した高齢受給者証をお持ちの方のうち、平成21年4月1日時点で、75歳未満の被保険者及び被扶養者
2.差替え時期
3月上旬予定
*対象者のおられる事業所の事業主様(任意継続被保険者様には直接)に別途ご連絡いたします。