[2009/03/02] 
平成21年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額、または前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)9月30日に定められる組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額を基礎とした標準報酬月額の、いずれか低い標準報酬月額を用いることになっております。〔健康保険法第47条〕

 

 

1.平成20年9月30日における組合全被保険者の標準報酬月額の平均

  425,202円

 

 

2.平成21年度の任意継続被保険者の標準報酬月額

  440千円 (第28等級)

  ※平成20年度の標準報酬月額第27等級の410千円から改定

 

 

3.適用年月日

  平成21年4月1日

 

 

このことにより、任意継続被保険者の方で退職時の標準報酬月額が410千円以下の方につきましては変更はありませんが、退職時の標準報酬月額が440千円以上の方につきましては、平成21年度の標準報酬月額第28等級の440千円に改定します。