[2017/07/07] 
災害により被災した被保険者等にかかる一部負担金等の取扱いについて

 平成29年7月5日からの大雨等において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
 なお、災害救助法適用市町村において被災された方々の取扱いについては下記のとおりです。
 

1.一部負担金等の徴収猶予及び減免について
 被災して住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、生活が困難となった場合には、一部負担金等の徴収猶予又は一部負担金等が減免される場合がありますので、当健康保険組合にご相談ください。


2.保険料の納期限の延長及び納付猶予について
 被災した事業所又は任意継続被保険者は、納付期限までに納められない場合は保険料の延長又は納付猶予がありますので、当健康保険組合にご相談ください。


3.被保険者証の取扱について
 被保険者証の再交付が間に合わないまたは家屋に残したまま避難していることにより病院等に提示できない場合には、以下のことを病院等の窓口で申立てていただくことにより、保険診療で受診することができます。
 ① 氏名
 ② 生年月日
 ③ 事業所名


4.災害救助法適用市町村

災害救助法適用市町村 法適用日

 【福岡県】
 朝倉市
 朝倉郡東峰村

 7月5日

 【大分県】
 日田市
 中津市

 7月5日

 

なお、被保険者証の再交付については、通常事業主を経由していただきますが、それが困難なときは健康保険組合に直接申請していただければ再発行いたします。


 ご不明な点などありましたら、当健康保険組合までご連絡ください。
  【問合せ先】    業務課 電 話 03(3663)3241