[2019/12/24] 
【平成30年7月豪雨関連】一部負担金等の免除について(一部市町村の免除期間を延長いたします)

平成30年7月豪雨において、被災された組合員の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。



 平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村のうち、新見市にお住まいの方は令和2年1月から3月までの間、倉敷市、総社市、里庄町及び坂町にお住まいの方は令和2年1月から6月までの間、以下に該当する場合、引き続き一部負担金を免除いたします。

 


 平成30年7月豪雨を原因として、次のいずれかの損害を受けた場合

 ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 ・主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


 なお、入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

 

受診方法

 一部負担金の支払免除を受けるためには「保険証」と「一部負担金等免除証明書」を医療機関等窓口で提示する必要がありますので、「一部負担金等免除申請書」の提出をお願いいたします。

 



 詳細は健康保険組合までお問合せください。