[2020/03/10] 
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給について

新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の取扱いは、下記のとおりといたしますのでお知らせいたします。

 

1.被保険者が検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定された場合は、自覚症状の有無にかかわらず、労務に服すことができないものとして、陽性判定以降は傷病手当金の支給対象となります。

 

2.被保険者が発熱等の自覚症状があるため自己判断により自宅待機していた期間は、療養のため労務不能な期間として、傷病手当金の支給対象となります。

ただし、自覚症状がない場合や、医師の意見書を参考に保険者が労務可能と判断した場合は、この限りではありません。

 

3.医療機関への受診を行うことができず医師の意見書が添付できない場合には、傷病手当金支給申請書に、次の書類を添付の上、提出してください。

・事業主の「就労状況証明書」→コチラ

・被保険者本人の「療養状況申立書」→コチラ

 

4.法律等に基づかない使用者の独自の判断により、使用者の責に帰するべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

この場合に、休業した被保険者で傷病手当金の対象となる方は、当該休業手当については報酬調整となりますのでご留意ください。

 

 

・事業主通知は→コチラ