[2020/04/17] 
一時帰休に伴う被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて

  新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業所においては事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員に対して一定の期間、一時帰休をさせる場合の健康保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについてお知らせいたします。

  なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度「雇用調整助成金」の特例が拡充されています。詳細は、厚生労働省ホームページ等をご覧ください。

 

 

・事業主通知→コチラ

・新型コロナウイルス感染症の影響により労働者を一時帰休させる場合の取扱い→コチラ

・雇用調整助成金リーフレット→コチラ

 

厚労省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html