[2020/05/15]
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険料の納付の猶予(特例)について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険料の納付の猶予(特例)について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合、令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する健康保険料については、 次の①及び②のいずれも満たす場合、事業主の方の申請により、納期限から1年間、健康保険料の納付の猶予(特例)ができます。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね20%以上減少していること。
②健康保険料を一時に納付すること困難であること。
納付の猶予(特例)が適用された場合、担保の提供は不要となり、猶予期間中は延滞税もかかりません。健康保険料の納付が困難な場合は、総務課までお問い合わせください。【総務課】℡03(3663)3241