[2020/12/29] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の再延長について

 

 

 標準報酬月額の特例改定について、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の流行に伴う自粛要請等による休業等で報酬が急減した方や、令和2年4月又は5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方について特例措置が講じられているところです。

 今般、令和3年1月から3月までの間に新型コロナウイルス感染症の流行に伴う自粛要請等による休業等で報酬が急減した方についても、特例措置の対象となりましたのでお知らせいたします。

 

・事業主通知は→コチラ

 

被保険者報酬月額変更届【特例】(令和2年8月~令和3年3月を急減月とする場合)

 

被保険者報酬月額変更届【特例】(8月報酬による定時決定の場合)

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書(月額変更届【特例】用〔令和2年8月~令和3年3月急減月とする場合〕・〔8月報酬による定時決定の場合〕)

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る同意書(月額変更届【特例】用令和2年8月~令和3年3月急減月とする場合〕・〔8月報酬による定時決定の場合〕)

 

被保険者報酬月額変更届【特例】(休業が回復した場合)

 

・リーフレット「「特例改定の延長」の対象期間が変更されます」