家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
被扶養者(異動)届 被扶養者(異動)届 |
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被扶養認定対象者現況表 | |
被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用) | |
被扶養者国内居住例外 該当・非該当届 | |
住所変更届 | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
被扶養者認定に必要な添付書類
16歳以上の者を被扶養者として申請する場合は、下記の必要書類を添付してください。
なお、所得税法に規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認[届書表面(サ)欄に記載]により省略できます[ただし、非課税対象となる収入(障害・遺族年金、失業給付、傷病手当金等)がある場合には、その支給金額のわかる書類を添付してください]。
1.収入に関する必要書類
被扶養者の状況 | 必要書類 | |
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収入がない者 | 課税・非課税証明書 [学生の場合は在学証明書の原本または学生証(写)] |
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収入がある者 | パートやアルバイト等、給与収入がある者 | 直近の給与明細書3ヶ月分(写)等 |
不動産や利子および事業収入がある者 | 収入証明書または確定申告書(写)等 | |
健康保険の傷病手当金・出産手当金を受給中の者 | 支払決定通知書(写)等 | |
雇用保険の失業給付を受給中の者(※) | 雇用保険受給資格者証の両面(写)等 | |
各種年金を受給中の者 | 年金(裁定・決定・支払)通知書(写)等 |
※退職して雇用保険を受給する方:
- 雇用保険を受給する場合は、その給付によって生活が保障されているといえるため、雇用保険の受給が終了するまでは被扶養者とは認められません。
ただし、雇用保険受給の日額が、3,612円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円未満)の場合は、扶養に入れます。
なお、受給終了に伴い扶養認定の手続をする場合は、受給期間の終了が確認できる書類(雇用保険受給資格者証の両面(写)等)を添付して提出してください。 - 雇用保険受給の延長手続をする場合は、その間は扶養に入れます。また、受給を放棄する場合も同様です。
2.送金に関する必要書類(被扶養者が別居している場合)
振込みの場合は「銀行(郵便)振込みの控え(写)」または「通帳(写)」、現金書留の場合は「現金書留引受票(写)」、手渡しの場合は「現況表」または「申立書(任意書式)」等。
なお、被保険者の単身赴任による別居や、被扶養者が配偶者または学生である子の場合は不要です。
- 認定対象者に年金等の収入がある場合、その受給額以上の仕送りをしている必要があります。
また、全く収入がない場合でも、被保険者からの仕送り額がその世帯の生計を維持していくのに足り得る額かどうか、社会通念上の範囲内で判断します。 - また、その世帯に被保険者の兄弟等他に親を扶養すべき者の有無の確認として、認定対象者の住民票(世帯全員)を提出していただくことがあります。
3.同居に関する必要書類(被保険者と同居していることが必要な者)
被保険者と被扶養者が同居(同一世帯)であることがわかる「住民票」等。
4.続柄確認のための必要書類(被保険者と別姓の被扶養者の場合)
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」等。
5.内縁関係を確認するための必要書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」および「被保険者の世帯全員の住民票」等。
提出された書類で判断しかねる場合、必要に応じて追加で現況表や申立書等の書類を提出していただくことがありますので、手続きをする前に事務担当者に相談のうえ、不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。また、提出された書類はご返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。