出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類 出産育児一時金・出産育児付加金 内払金支払依頼書・差額申請書
参考リンク

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
(受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの
参考リンク

【添付書類】

  • 母子健康手帳の写し、または出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
    • ※母子健康手帳の写しは、「表紙、子の保護者の氏名が記載されたページ、出産予定日が記載されたページ」計3枚の写しを添付してください。
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産費の貸付を受けるとき(出産費資金貸付制度)

出産にかかる費用は健康保険が適用されないため、妊娠中や出産時には出費がかさみます。当健康保険組合では、出産される方が費用の心配をしないで安心して出産できるよう、出産前に、「出産育児一時金」(1児につき42万円※)の9割を限度額として、無利子で出産費資金の貸付を行っています。この制度は、当健康保険組合が加盟している(社)東京都総合組合保健施設振興協会(略称:東振協)と協力して実施しています。

ただし、この貸付制度は、直接支払制度を希望されない方等が、健康保険組合へ出産育児一時金を支給申請する場合に限り利用することができます。貸付制度と直接支払制度との重複利用はできませんのでご注意ください。

  • ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。在胎週数第22週未満の出産の場合や、この制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は40万4,000円です。
必要書類
  • 出産費資金貸付申込書
  • ※事業所の健保事務担当者を通じてお申し込みください。

【添付書類】

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の場合は、母子健康手帳(氏名、出産予定日、妊娠週数等のわかる医療機関の記入のある部分)の写し、または出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類
  • 妊娠4ヵ月以上の場合は、母子健康手帳の写し、または妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類、および医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書
貸付対象者 当健康保険組合の被保険者であって、当健康保険組合から出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、次のいずれかに該当する方です。
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の方。または、出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヵ月以上の被保険者および被扶養者で医療機関に出産に要する支払いが必要になった方
貸付額
  • 出産予定日までの期間が1ヵ月以内の場合
    出産育児一時金の9割(産科医療補償制度対象分娩は1児につき37万8,000円)を貸付します。
  • 妊娠4ヵ月以上で病院等に一時的な支払いが必要な場合
    出産育児一時金の9割(産科医療補償制度対象分娩は1児につき37万8,000円)に達するまでの金額の貸付が受けられます(算出した額に千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます)。
貸付金の振込 東振協から申込者が指定した銀行口座に振り込まれます。同時に貸付決定通知書と借用証書が送付されますので借用証書に必要事項を記入、捺印および金額に応じて収入印紙を貼付のうえ、「東振協」あてに提出してください。
  • ※申込書が当健康保険組合に提出されてから10日程度かかります。
  • ※貸付金は無利子、振込手数料は不要です。
貸付金の返済 出産したときは、すみやかに「出産育児一時金」の請求書を当健康保険組合に提出してください。 当健康保険組合が支給する出産育児一時金のうち、(申込者の委任に基づき)貸付金相当額を「東振協」に支払うことによって返済されたことになります。なお、出産育児一時金(付加金含む。)と貸付金相当額との差額分は、当健康保険組合から被保険者へお支払いたします。
  • ※東振協からは、貸付金相当額の返済を確認した後に、借用証書がお返しされます。
お問い合わせ先 健康保険組合

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について